カフェ開業に必要な届け出・許認可とは?税金の申告の仕方も紹介!
カフェを開業しようとする際には、各所に届け出や許認可の申請を行う必要があります。
届け出等をキチンと行ってないと、後で警告を受けたり、最悪の場合、罰金をとられることもあります。
いくら「知らなかった」と言い張っても、決まりは決まりですので、通る理由ではありません。
そうならないためにも、経営者として最低限の知識を身につけておく必要があります。
今回は、「カフェ開業に必要な届け出・許認可とは?」ということで説明します。
カフェを開業するときに必要な届け出
カフェを開業するときに必要な届け出は、大きく分けると2種類に分けられます。
- カフェを始めますという開業届け
- カフェをやってこれだけの収入を得ましたという税金系の申告
カフェを開業した人が自分で動かなければならないのは、この2つです。
個人事業で、誰も雇わず、細々とやってますというレベルであれば、それほど多く手続きがあるわけではありません。
逆に法人であったり、従業員を雇ったりしていると、この2つに付随して様々な手続きが必要となってきます。
いずれにせよ、数は多くとも、何度も手続きしなくてはいけない(税金系は違いますが)わけではありませんので、面倒がらず、忘れずに提出しておきましょう。
開業にまつわる手続き関係
まず、開業にまつわる手続き関係を説明します。
個人事業で、誰も雇わないというのであれば、以下の2つが必要となります。
- 税務署への開業届け
- 保健所への営業許可の申請
カフェという形態からすると考えにくいのですが、深夜0時以降も営業して、アルコールを提供する場合、警察への深夜営業の許可も必要となります。
税務署への開業届けは、様式が準備されていますので、それを記入して、提出するだけです。
ちなみに、国税庁のサイトになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
内容はそれほど難しいものにはなっていません。
落ち着いて書いていけば、ほとんどの項目を埋めていくことができます。
そして、もう1つの保健所への営業許可。
こちらのほうが、開業届けに比べると書くのが厄介です。
まず前提として、食品衛生責任者という資格を取得しておく必要があります。
申し込んだ後、1日講義を聞くだけで取れてしまう資格ですので、資格取得に関しては、問題はないでしょう。
その資格を持った上で、保健所へ営業許可を申請します。
営業許可を司っているのは、各自治体となりますので、様式が若干違う可能性があります。
あえてここではリンクをはりませんので、ご自身でネット検索するなり、直接管轄の保健所へ出向いて様式を入手してください。
この申請を書くだけであれば簡単です。
その後が面倒です(自分で何かするというわけではありませんが)。
営業許可の申請を提出することにより、保健所から調査が入ります
そこで、そのカフェの安全性、衛生面の配慮などを基準と照らし合わせて、合格した後に営業許可がもらえることになります。
この基準については、各保健所により様々ですし、中には担当単位で変化することもあります。
隣近所の同規模のカフェだとしても、こっちの保健所で許可が出るけど、こっちの保健所では許可が下りないということもあります。
しかし、この届け出を出そうとしているということは、カフェ開業の構想が十分に練られ、開業まであと1歩という状態だと思いますので、素直に保健所の意見を受け入れて、許可をもらえるように修正していきましょう。
税金系の申告について
税金系の届出として、まず開業届けの提出が必要となります。
税務署に開業届けを出すことにより、自動的に確定申告書が送られてくることになるので、開業届けは忘れずに提出しておきましょう。
たまに「売上から経費を差し引くと残が残らないから、税金の申告は必要ない」と考えて、確定申告をしない方がいらっしゃいますが、これは損をしています。
確かに税金がゼロには間違いないのですが、申告していない(未申告)の場合と申告して所得がゼロの場合とでは、受けられるメリットが大幅に違います。
税金の申告していない場合のデメリットをいくつか挙げてみます。
- 青色申告の優遇を受けられない
- 国民健康保険料がキチンと計算されない
- 非課税による各自治体が行うサービスを受けることができない
パッと思いつくだけでも、これだけあります。
確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。
白色の場合は、今年のお金の動きを報告するだけで終わりですが、青色の場合は大きな利点があります。
所得控除の優遇措置を受けたり、その年に発生したマイナス分の所得を、翌年に持ち越すことができます。
マイナス分を翌年に持ち越すことができるのは、大きな利点となります。
開業当初は、事業も軌道に乗らず、初期投資もかかっているため、所得がマイナスになりやすいです。
このマイナスを翌年に繰り越して、節税を行うことができます。
例えば、初年度は△100万円、次年度+300万円の所得だったとすると、青色申告を行っていれば、次年度は+200万円で所得が計算されます。
単純計算、税率が10%とすると、青色申告をする、しないだけで10万円の節税になります。
これが、青色申告を行う際の最大のメリットになります。
白色申告に比べ、経理の作業が少々大変になりますが、その作業以上の効果が得られることでしょう。
次に、国民健康保険の保険料についてです。
国民健康保険料は前年の所得を元に計算されます。
税金の申告をしていないと、前々年の所得を元に保険料が決まったり、いざ医療機関にかかるときに高額な負担をしなくてはいけなくなる可能性があります。
最後に、所得が未申告の場合は、「非課税者向けのサービス」を利用できないことになります。
何がある?と言われると、主に各自治体が行っているため、何とも言えませんが、数年前に国単位で、収入の低い人へ「臨時福祉給付金」というものが支給されました。
これは、非課税者(所得がゼロ)の人へ支給されたのですが、申告をしていない人には支給されていません。
このように、所得の申告をしないことによるデメリットは多くありますので、忘れずに申告を行いましょう。
まとめ
「カフェ開業に必要な届け出・許認可とは?」ということで説明してきました。
開業届けについては、別に詳しく説明しますが、確定申告については、適正に行わないと、罰金を取られる可能性がありますので、忘れずに提出しておく必要があります。
今回は、個人事業を前提に説明しましたが、法人であったり、従業員を雇うとなると、社会保険関係の届出も必要となりますので、そちらも忘れずに提出を行いましょう。
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